石岡市議会 2021-06-16 令和3年第2回定例会(第4日目) 本文 開催日:2021-06-16
農地法第4条及び5条及び農地改良届で行う3,000平方メートルまでに関しては、敷地境界線から300メートル以内の区域の方々の同意書が免除となっておりますことから、それを市の条例の制限であります5,000平方メートルまでに改正することができるかに関しましては、今後、茨城県、関係部署、農業委員会などと協議をしてまいりたいと考えてございます。
農地法第4条及び5条及び農地改良届で行う3,000平方メートルまでに関しては、敷地境界線から300メートル以内の区域の方々の同意書が免除となっておりますことから、それを市の条例の制限であります5,000平方メートルまでに改正することができるかに関しましては、今後、茨城県、関係部署、農業委員会などと協議をしてまいりたいと考えてございます。
しかし、先ほど議員からご指摘があった土砂等の搬入に関する農地法の関係、生活環境課の部門、もしくは農地改良届につきましては、これは私が答弁する立場ではないんですけれども、農家の方がよりやりやすい形にするということも一つの考えではないかというふうに思います。 3点目のエコノミックガーデニングについてでございます。私もこの言葉は、実は初めて議員の質問でお聞きしまして、いろいろ調べてはまいりました。
これらは、農地改良届の悪用であり、制度上の不備が今さらながらに問われる問題です。残土だけでなく、建設残土も不法投棄している実態が明らかであり、環境汚染、特に水質汚染が当面の課題であり、心配事であります。従来の農地改良の申請が煩雑なため、91年、県からの通知で、農業地権者に限って地元の農業委員会に届けをすれば改良行為に取りかかれるようになった、これらの制度不備が業者に目をつけられたと考えられます。
それも曖昧な答えしかしないんですけれども、本来12月に出されている農地改良届というのは、バイパス側から入れるという話であって、それがそのまま市道のほうから、旧県道から入れたということについての根拠というのは、単に、今申し上げたとおり山林の所有者との契約書だけによる埋め立て、それを進入路と称しているんですが、進入路だろうが何であろうが埋め立てなんです。これは、農地改良とは何ら関係ないんです。
また、当時の農業委員会事務局職員による農地改良届の日付をさかのぼって改ざんした文書の変造、この文書の変造は、未届けで行われていた不法な盛土の埋め立てを正当化し、さらには、その不法な埋め立てに対する適正な行政指導の機会を奪うこととなりました。
この文書の変造は、農地改良届の日付を遡って改ざんしたものであり、この行為は、未届けで行われていた不法な土砂の埋め立てを正当化し、さらにはその不法な埋め立てに対する適正な行政指導の機会を奪うこととなったと思料するものである。 これらの状況を踏まえ、今後、市としてもその責任を明確にし、問題解決へ向け積極的に対応していく必要がある。
業者、不法盛土をした業者、あるいは農地改良届を出した地権者、この方々が補償していくということはもちろん当然であります。しかしながら、行政として農地改良届に添付された、いわゆる誓約書、ほかの関係者には迷惑をかけないことという誓約書があるわけです。この取り扱いについて、農業委員会はどのような考えを持っているのか、そこを私はずっと質問しているわけであります。
一方、農地改良届は、ご承知のとおり平成18年12月25日に提出されております。これは、バイパス側から埋め立てるという計画でありましたけれども、バイパス側の地権者が進入路として許可せず、やむを得なく旧道から埋め立てる計画に変更せざるを得なくなったわけであります。そして、この変更の届け出が提出されたのが6月22日であります。ここはよく覚えておいてください。6月22日であります。
│ │ │ │ │ (ウ)農地改良届の事業機関は「平成19年1│ │ │ │ │ 月15日から平成19年7月10日まで」│ │ │ │ │ となっているが、期限切れ後の措置につい│ │ │ │ │ て │ │ │ │
1つは、この前の質問のときに、2月24日、あの新聞で、農地改良届偽造容疑で逮捕という内容の質問をいたしまして、無断で他人名義の農地改良届を偽造し、石岡市農業委員会事務所に提出した疑いというようなことで逮捕されたわけですが、その後、この農地改良届偽造の逮捕の件について進展があったのかどうか、今日までどういうように来ているのか、その辺のことについてまずお尋ねをいたします。
農地改良届についてお尋ねをいたします。これは、関連しているのは農業委員会の報酬に関してであります。 まず農地改良届に添付されてある確約書について、この前、3つの判があると。地元の農業委員、事務局長、そして会長という判があるわけです。
それに向けての市の内部の体制につきましても、先ほどおっしゃられました農地改良関係の届け出、これは3月1日の「市報かしま」で広報させていただきましたけれども、いわゆる農地改良届の内容につきましても、今までの届け出によって先行されてしまうというようなことも、県の認識も変えまして、4月1日からやはり一緒に事前協議制というふうに改正されます。当然そうなれば改良届と同時に実行されるということはないと。
この記事の見出しは、「農地改良届偽造容疑で逮捕」という内容。内容は次のとおりです。「土浦署は、23日、有印私文書偽造、同行使の疑いで──氏名は伏せますが──2人を逮捕した。調べでは、2人は、2006年12月25日、無断で他人名義の農地改良届を偽造し、石岡市農業委員会事務所に提出した疑い」とあります。
農地改良届の中では、この土は第3種建設残土と書いてあります。国土交通省令第59号によりますと、第1種、第3種建設発生残土かと思われますけれども、これらについては十分に再利用が可能だと、この省令にも書いてあります。 その次に、その場合のこの残土の現在、不法に盛土された残土はだれのものなのか、この所有権についても明らかにしていただきたいと思います。
農地改良届というのは、18年12月及び19年4月に出されております。18年の分につきましては、バイパスのほうから搬入をするということで始まったのでありますけれども、搬入するところの地権者に全く無断でやったために、地権者の抗議において中止をしたという経緯があります。
この件については、ずっと農地改良届を出してから今日まで、農業委員会のほうで把握をしていると思いますので、農業委員会の事務局長に答弁をお願いをいたします。 あと、次には、もう1点は、残土を放置したままでは、時間の経過とともに崩れ、周囲を埋めてしまう。改めて搬入した土砂の全面撤去を求めます。さらに、今回の工事で大変気になることがあります。
今回の農地改良届も、農業委員会において内容的には審査があり、妥当性や信憑性に調べ、指導することであり、私どもはそのような行為について許可、認可として運用してきたものでございます。
まず第1点目の農地改良届と情報公開の部分公開について質問いたします。 私は、さきの6月定例議会で決議案第1号として石岡市の自然・環境の保全を求める決議がされました。
2番目に、農地改良届の一件書類の中に、事業主による農地改良後の搬入路、土砂の撤去を確約する確約書が含まれております。これは発言通告書の中に「誓約書」と書いてありますが、誤りでございまして、確約書でございます。その確約書のことでありますけれども、何ら担保は明記されておりません。